一般社団法人 さいたま市薬剤師会
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定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人さいたま市薬剤師会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。

2 本会は、理事会の決議により、必要な地に従たる事務所を置くことができる。これを変更又は廃止しようとする場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、薬剤師の倫理の高揚及び学識・技能の向上を図るとともに、医薬品等の供給及び適正使用の推進などを通じて地域の保健医療の充実を図り、もって市民の健康・福祉の向上及び増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 薬剤師の職能及び資質の向上に関する事業
(2) 薬事衛生、医療安全の向上に関する事業
(3) 薬学及び薬業の発展に関する事業
(4) 医療保険制度、介護保険制度の適正な運用に関する事業
(5) 薬学教育への協力に関する事業
(6) 休日・夜間急患調剤薬局の運営への協力に関する事業
(7) 学校保健の向上に関する事業
(8) その他本会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業はさいたま市の区域内において行うものとする。

第3章 会員

(会員の種類及び資格)
第5条 本会に次の会員を置く。

(1) 正会員 さいたま市内に住所又は勤務場所を有する薬剤師であって、本会の目的及び事業に賛同して入会した者
(2) 賛助会員 本会の目的及び事業に賛同して入会した薬剤師以外の個人又は団体
(3) 名誉会員 本会の事業又は薬学の発展に顕著な功績があった者として、理事会の推薦により総会の承認を受けた者

2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員(名誉会員を除く。)になろうとする者は、理事会において別に定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、会費等を支払う義務を負う。

2 会費等の種類、金額及び徴収方法は、総会において別に定める。

3 既納の会費等は返還しない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) すべての正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総会

(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

3 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

4 通常総会をもって法人法上の定時社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 理事会が付議した事項
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 総会は、通常総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 すべての正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、すべての正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、すべての正会員の半数以上であって、すべての正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等

(役員の設置)
第19条 本会に、次の役員を置く。

(1) 理事 15名以上25名以内
(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事、7名以内を常務理事とする。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

3 会長及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第19 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定め る報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問)
第26条 本会に、必要に応じ、任意の機関として顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱し、その任期は委嘱した会長の在任期間とする。

3 顧問は、本会の運営に関し、会長の求めに応じ、意見を述べることができる。

4 顧問は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)
第27条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副会長が理事会を招集する。

(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副会長が理事会の議長となる。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(委員会)
第33条 本会に、理事会の補助機関として、委員会を置くことができる。

2 委員会は、総会及び理事会の権限を侵すものでないものとする。

3 委員会の設置、運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第7章 会計

(事業年度)
第34条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第35条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第36条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第37条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第39条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第40条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第41条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 事務局

(事務局)
第42条 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他必要な職員を置く。

3 事務局長及び職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第11章 補則

(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 本会の最初の会長は 小泉 勝暉 とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

一般社団法人 さいたま市薬剤師会

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