一般社団法人 さいたま市薬剤師会
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薬剤師と医薬分業

薬剤師とは

薬剤師は、薬剤師法という法律で、「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」と規定されています。

学校薬剤師とは

学校薬剤師とは学校保健安全法に基づいて、学校環境の維持改善と児童・生徒の健康増進を目的に、薬剤師が定期的に学校環境衛生検査を行なっています。また、大学以外の学校を活動の場とし、円滑な学校教育を実施できるよう学校職員へ指導・助言をしています。
 
具体的には、飲料水・プール水の水質検査、教室の環境、給食室の設備管理等の定期検査だけでなく、理科室・保健室で取り扱う医薬品の適正使用の確認、さらに児童及び生徒を対象にくすり教育・薬物乱用防止教育を実施して、医薬品の知識や適切な使用法の理解を深める活動をしています。

医薬分業とは

医師の診察を受けたあと、病院・診療所で処方せんが渡されます。

この処方せんに基づいて薬局の薬剤師が調剤する仕組みを医薬分業といいます。

医薬分業をすることによるメリット

  1. 薬の専門家である薬剤師から、薬の飲み方や使い方の詳しい説明を受けることができます。
  2. 医師の記入した処方せんの内容を薬局の薬剤師が二重にチェックすることでより安全に安心して薬を受け取ることができます。
  3. 渡された処方せんは全国どこの調剤薬局でも取り扱いが可能なので職場・自宅の近くや帰り道など都合にあわせて薬局を選ぶことができます。
  4. 薬局では患者さん一人ひとりの薬に関する情報を集め、過去の副作用やアレルギーなどを記録していますから、医療機関でミスが生じた場合でも、薬局から医師に連絡して処方を変更してもらうことができます。(毎回違う薬局でお薬をもらうよりも、信頼できる薬局を「かかりつけ薬局」として同じ薬局に処方せんを持っていくことを強くお勧めします。)
  5. 病院で医師による薬の仕入れや保管をする必要が無く、治療に専念できるため医療がより充実することが期待できます。また、医師が自由に薬を処方できるため、処方を選択する薬の幅も広がります。

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