従来の医療費控除制度の特例として、2017年1月から新たに「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が施行されます。
特例の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が「合計1万2,000円」を超えた場合に適用される制度で、確定申告をすれば、購入金額の一部が戻ってきます。
- この特例は、平成29年度分の確定申告から適用できます。
詳しくは厚生労働省:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についてをご覧ください
従来の医療費控除制度の特例として、2017年1月から新たに「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が施行されます。
特例の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が「合計1万2,000円」を超えた場合に適用される制度で、確定申告をすれば、購入金額の一部が戻ってきます。
詳しくは厚生労働省:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についてをご覧ください